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財団ボンド企画: 寄付者の皆様へ機密保持のお願い

寄付者の皆様へ機密保持のお願い

機密保持契約

第1条(目的)

エクボ会員とヒロコ財団会員(以下「会員」という)は、エクボ株式会社が主催する財団ボンドにおいて、開示された情報(以下「機密情報」という)について本契約の規定に従い「機密情報」を取り扱い、保護し、守秘を行うことを目的とする。

第2条(機密情報)

本契約において「機密情報」とは以下のとおりとする。

  1. 会員に開示された一切の内容。
  2. 会員に対するセミナーおよび講演会およびメルマガで知り得た一切の内容。

ただし、会員が事前に書面による承諾を得たもの、及び次の各号のひとつに該当することを会員が書面により証明したものについては「機密情報」から除かれるものとする。

  1. 開示された時点で公知であった情報および、開示の後に会員の責めによる理由によらずに公知となったもの。
  2. 法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもので、 開示がこれらにより義務付けられた限度において。
  3. 開示の時点で秘密保持義務を負わずに保有していた情報、および開示の後に第三者から秘密保持義務を負うことなくして入手した情報。

第3条(機密保持)

  1. 会員は、「機密情報」を不正に使用、流布または公開しないよう充分慎重に扱い、自らの同種の機密情報に対するのと同様の注意義務または善良なる管理者の注意義務のいずれか厳格な注意義務をもって使用、管理するものとする。
  2. 会員は、「機密情報」を複製してはならない。
  3. 本契約に基づく機密保持義務は、「機密情報」が秘密である間は本契約終了後も存続するものとする。

第4条(裁判管轄)

本契約に関する一切の訴訟については、横浜地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。

第5条(協議)

本契約に定めのない事項または解釈につき、疑義を生じた事項についてはその都度、エクボ株式会社と「会員」とが協議の上、これを決定する。

誓約書

私は、機密情報を開示されることに関して、次のことを誓約します。

  1. 会員期間中及びその後も、私の故意もしくは過失による、又は偶発的に発生する事故や怪我、心理的な障害等のすべてについての責任は、私の自己責任であり、清水美裕及び、エクボ株式会社、ヒロコ財団には一切責任を負わせません。
  2. 会員として学んだ、又は会員期間中知り得た技術を、自らに、もしくは他人に対して利用した結果に関わる一切の責任は、私の自己責任であり、清水美裕及び、エクボ株式会社、ヒロコ財団には一切責任を問いません。
  3. 私が会員特別情報に参加することに起因して、清水美裕及び、エクボ株式会社、ヒロコ財団が第三者からクレームや訴訟を受けた場合には、すべて私が責任を持って解決し、清水美裕及び、エクボ株式会社、ヒロコ財団には一切損害又は損失を負担させないこととし、仮に清水美裕及び、エクボ株式会社、ヒロコ財団に損害又は損失が発生した場合には、私がこれを補償します。




 

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